加給年金とは?もらえる条件と年金額 - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
老齢厚生年金には、一定の要件を満たすことで「加給年金」という年金の上乗せ制度が用意されていることをご存じでしょうか?
この「加給年金」とは、65歳になり老齢厚生年金を受け取る方(定額部分の支給が開始される方)に一定の「配偶者と子ども」がいることで老齢厚生年金に加算される年金制度です。したがって、「家族手当」のような年金といえるかもしれません。
それでは、まず加算される額について確認してみましょう。加算の対象(配偶者、子)によって以下のとおりとなります。
●配偶者:22万4700円
●子ども:2人目まで、1人につき22万4700円。3人目から7万4900円
(いずれも令和3年度)
さらに、配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金(配偶者加給年金)には、生年月日に応じて特別加算という加算が付くことになります。
特別加算を加えた配偶者加給年金の額(年額)は以下のとおりです。
●受給権者の生年月日別の配偶者加給年金+特別加算額(令和3年度)
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:25万7900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:29万1000円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:32万4200円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:35万7300円
昭和18年4月2日以降:39万500円
ただし、加算の対象となる配偶者の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)の場合は15~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できるような場合には支給されません。配偶者に一定の年金収入があるのに、家族手当を付ける必要はないということなんでしょうね。
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