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2021年9月4日土曜日

離婚する前に話し合いたい「子どもの養育費」のこと(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

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離婚する前に話し合いたい「子どもの養育費」のこと(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

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ファイナンシャルフィールド

さまざまな理由で離婚に至るのは仕方なのないことです。 しかし子どもがいる場合は、子どもの健康と将来のために、離婚後の子育てについてしっかりと話し合う必要があります。本稿では、養育費について解説します。

養育費とは?

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。 離婚して子どもと離れて暮らしていても、子どもの親には変わりがありません。子どもの健やかな成長のためには、養育費は必要な費用です。さまざまな事情により、夫婦が離婚に至るのは仕方ないことですが、離婚する前に養育費について話し合いましょう。2011年の民法改正により夫婦の取り決め事項として、明文化されています。

現状

厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」(2016年)によると、ひとり親家庭数141.9万世帯のうち、母子世帯数は123.2万世帯、父子世帯数は18.7万世帯となっており、ひとり親世帯の86.8%が母子世帯です。 母子家庭の母自身の平均年収は243万円(うち就労収入は200万円)となっています。また、厚生労働省「国民生活基礎調査」(2016年) によると、母子世帯のうち37.6%が年間所得額200万円未満であり、45.1%が生活を「大変苦しい」と感じています。

出典:厚生労働省「平成 28 年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」 ひとり親世帯で子どもが安定した生活環境を保持するためには、養育費の確保が重要であるが、離婚相手から実際に養育費を受け取っているのは、母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%にとどまっています。逆に、取り決めをしていない理由として、母子世帯では「相手と関わり合いたくない」が31.4%と最も多く、弊害となっているようです。

話し合い、書面化は必須!

子どものために夫婦として養育費の取り決めは、離婚前の話し合いとしては必須事項です。離婚後にスムーズに支払いがされるよう、(1)養育費の金額、(2)支払期間、(3)支払時期、(4)振込先、などを具体的に決めましょう。 また、取り決めた内容については、後日、「言った・言わない」の水掛け論に発展しないよう、口約束ではなく、書面に残します。法務省が作成した「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」パンフレットには、「子どもの養育に関する合意書」のひな型があります。夫婦2人で話し合い、合意書を作成すれば、経済的な負担もなく決めることができます。 しかし、子どもが自立するまでの期間が長いことや、お互いの経済状況が変化することが考えられます。また、子どもと離れて暮らす相手が払ってくれなくなることも考えられます。将来を見据えて協議離婚であっても、養育費の取り決めを一定の条件を満たす公正証書(執行証書)で作成することをお勧めします。 なぜなら、公正証書で作成した場合、実際に養育費を支払ってもらえない時、強制執行の手続きを利用することができるからです。

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